資産運用・相続 用語集

【あ行】

遺言(い(ゆい)ごん)
人が自分の死後に効力を生ぜしめる目的で一定の方式によってなす単独の意思表示。法律上その内容として、認知、相続人の廃除、相続分の指定、遺贈などが認められている。
遺言執行者(い(ゆい)ごんしっこうしゃ)
遺言の内容を実現するために特に選任された者
遺産分割(いさんぶんかつ)
相続人が複数あって、遺産が共有となっている場合に、相続人間で遺産を分配し各相続人の単独財産にすること。
遺贈(いぞう)
遺言によって財産を他人に与えること。
遺留分(いりゅうぶん)
一定の相続人のために、法律上必ず残しておかなければならない遺産の一定部分。これを受ける権利のある者は、被相続人の直系尊族・直系卑族および配偶者であり、兄弟姉妹にはその権利はない。
姻族(いんぞく)
本人または血族の婚姻によってつながる人々。姻戚。
遺留分減殺請求権(いりゅうぶんげんさつせいきゅうけん)
遺留分権利者が行使する遺留分を保全するために行使する権利
遺産分割協議書(いさんぶんかつきょうぎしょ)
遺産分割協議の結果をまとめた書類

【か行】

換価分割(かんかぶんかつ)
遺産を売却した上で、その金銭を分ける方法です。現物を分割してしまうと価値が低下する場合などにはこの方法がとられます。
共有分割(きょうゆうぶんかつ)
各相続人の持分を決めて共有で分割する方法をいいます。一筆の土地を相続人がそれぞれの持分に応じた登記を行い、共有する方法をいいます。
寄与分(きよぶん)
遺産の共同相続人中、労務提供・財産給付・療養看護など被相続人の財産の維持・増加に特別に寄与した者に付加される相続分。
血族(けつぞく)
血縁によってつながる人々。法律上は、養親子関係にある者(法定血族)を含む。
限定承認(げんていしょうにん)
相続により承継する債務が、相続で得る財産より多い(負債超過)ときには、その財産で弁済しうる分だけを弁済する、という留保を付けた相続の承認。限定相続。
現物分割(げんぶつぶんかつ)
遺産そのものを現物で分ける方法です。ただ各相続人の相続相当分通りに分けることは難しいので、他の相続人に金銭で支払うといった調整をすることになります。
公正証書(こうせいしょうしょ)
法令に従って公証人が私権に関する事実について作成した証書。公文書として強い証拠力が認められる。
検認(けんにん)
家庭裁判所が遺言書の存在および内容を認定すること
公証人(こうしょうにん)
原則30年以上の実務経験を有する法律実務家の中から、法務大臣が任命する公務員で全国各地の公証役場で公正証書の作成、私署証書や会社等の定款に対する認証の付与、私署証書に対する確定日付の付与を行う人のこと

【さ行】

債務控除(さいむこうじょ)
各相続人が取得した財産の価額から、被相続人の債務や葬式費用を控除して相続税を計算します。ただし、債務控除の適用を受けることができるのは、財産を取得した相続人に限られています。
死因贈与(しいんぞうよ)
贈与者の死亡によって効力を生ずる贈与契約。
受遺者(じゅいしゃ)
遺言により遺産の全部または一部を受ける者。
親族(しんぞく)
民法上、六親等内の血族と配偶者、三親等内の姻族をいう。
相続(そうぞく)
死者が生前にもっていた財産上の権利・義務を配偶者・子などの親族が包括的に承継すること。
相続税(そうぞくぜい)
相続・遺贈・死因贈与により財産を取得した個人に課せられる国税。
相続放棄(そうぞくほうき)
相続開始後、相続人によってなされる相続拒否の意思表示。三か月以内に家庭裁判所にその旨を申し出ることが必要。
贈与(ぞうよ)
当事者の一方が無償で自己の財産を相手方に与える意思を表示し、相手方がこれを受諾することによって成立する契約。
尊属(そんぞく)
親等の上で、基準となる人より先の世代の血族。父母・祖父母などの直系尊属、おじ・おばなどの傍系尊属に分けられる。
自筆証書遺言(じっしつしょうしょい(ゆい)ごん)
民法の定める遺言の方式で、遺言の全文、日付及び氏名の全部を自署しこれに印を押すことで成立する。
再転相続(さいてんそうぞく)
相続人が相続の承諾または放棄を行わないままに死亡してしまい、その死亡した人の相続人(後相続人)が、前相続人の承認・放棄する権利を承継取得すること
受遺者(じゅいしゃ)
遺贈によって財産を受け取る人のこと
指定相続分(していそうぞくぶん)
被相続人の遺言によって指定される各相続人の遺産分配の割合
熟慮期間(じゅくりょきかん)
相続手続では、被相続人の死亡又は自分が相続人である事を知ったときから3ヶ月以内に相続の方法(単純承認・限定承認・相続放棄)を決める事が必要です。この相続方法を選択することができる期間の事を熟慮期間。
推定相続人(していそうぞくにん)
相続開始前に仮に相続が発生した際に相続人と推定される人のこと
相続人(そうぞくにん)
法定相続人のうち、相続を放棄した者及び相続権を失った者を除いた者

【た行】

代襲相続(だいしゅうそうぞく)
相続人が相続の開始以前に死亡・廃除・相続欠格により相続権を失った場合、その者の直系卑属が代わって相続すること。代位相続。承祖相続。
代償分割(だいしょうぶんかつ)
例えば、ある相続人が全ての遺産を相続するかわりに、他の相続人に対して相続分に応じた金銭を支払ったり、自分の所有する他の財産を交付する方法をいいます
単純相続(たんじゅんそうぞく)
被相続人の権利義務を無限に承継する方法をいいます
弔慰金(ちょういきん)
死者をとむらい、遺族を慰めるために贈る金銭。
直系(ちょっけい)
血筋が親子関係によって直接につながっている系統。
調停(ちょうてい)
遺家庭裁判所で行う話し合い。民間の調停委員2人と家事審判官で調停委員会を構成する
特定遺贈(していいぞう)
包括遺贈以外のすべての遺贈
特別受益(とくべつじゅえき)
法定相続人のうち、生計の資本等で贈与を受けた者があるとき、それを遺産の額に加え、相続分を計算する制度
嫡出子(ちゃくしゅつし)
法律上の婚姻関係にある男女間に生まれた子
直系尊属(ちょっけいそんぞく)
尊属と呼ばれる自分や配偶者の祖先等先の世代にある人達のうち、父母・祖父母らの直系の関係にある尊属のこと
直系卑属(ちょっけいひぞく)
卑属と呼ばれる子、孫のように自分から下の世代にある人たちのうち、子・孫らの直系の関係にある卑属のこと

【は行】

被相続人(ひそうぞくにん)
相続人が相続する財産や権利義務のもとの所有者。
卑属(ひぞく)
親等の上で、基準となる人よりあとの世代の血族。子・孫・曾孫(ひまご)など直系卑属と、甥(おい)・姪(めい)など傍系卑属に分けられる。
秘密証書遺言(ひみつしょうしょい(ゆい)ごん)
「内容」を秘密にしたまま、「存在」のみを証明してもらう遺言のことです。
物納(ぶつのう)
租税などを物で納めること。
包括遺贈(ほうかついぞう)
遺産の全部又は一定割合による部分を与える遺贈
法定相続分(ほうていそうぞくにん)
民法の規則により被相続人が亡くなった時に相続する権利がある人
非嫡出子(ひてきしゅつし)
法律上の婚姻関係にない男女間に生まれた子
負担付遺贈(ふたんつきいぞう)
受遺者に対して財産をあげる見返りに、一定の義務を負担してもらう遺贈のこと

【ま行】

みなし相続財産(みなしそうぞくざいさん)
本来の意味で相続財産ではないが、相続財産と同様に人の死亡により取得される財産ということで、相続財産とみなされる財産のことです。死亡保険金、死亡退職金等。
名義預金(めいぎよきん)
形式的には配偶者や子などの名前で預金しているが、実質的には被相続人(亡くなった人)のもので、親族から名義を借りているのに過ぎない預金をいいます。

【ら行】

暦年課税制度(れきねんかぜいせいど)
贈与財産から基礎控除額110万円を差し引いて、その残りの額に対して所定の方法で計算したものが税額となる。1年間の贈与額が110万円以下なら贈与税はかからない。ただし、110万円を超える贈与でも贈与税がかからないケースもある。それは、「夫婦の間で居住用の不動産や、居住用の不動産を取得するための金銭を贈与したときに配偶者控除を受ける場合」、「父母等から住宅取得資金等の贈与を受けたときの特例を受ける場合」など。また、法定相続人となることが見込まれる人が贈与を受ける場合については、2003年以降は、暦年課税に加えて、相続時清算課税が選択できるようになった。